分譲マンションの相談

①役員の担い手不足の相談

居住者の高齢化や賃貸オーナーの増加により、いまマンションに住んでいる住民だけでなんとか役員を回しているマンションでは、役員の担い手不足の解消として、理事長を代行します。

【理事長代行型】

業務内容]
・理事会の開催
・総会及び理事会資料の作成
管理規約に基づく理事長の業務
 ※議決権はなし

メリット]
・管理組合の負担の軽減
・役員の担い手不足の解消

また、管理組合の運営自体をまかせたいなどのマンションでは、理事会を代行します。

【理事会代行型】

[業務内容]
・総会の開催

・管理規約に基づく理事会の業務
・滞納者への対応

メリット]
・役員の負担がほとんどない
・役員の担い手不足の解消

②管理会社変更(リプレイス)の相談

現状の管理会社へ不信感が強い場合や管理会社から管理委託契約を更新されない場合は、新たな管理会社を選定しなければなりません。そのため当社では管理会社変更のサポートを行います。

【管理会社変更の業務内容】
・管理の仕様書の作成
・管理会社との折衝
・管理会社への見積依頼
・議案書の作成補助

③管理規約改正の相談

マンションの管理規約は、憲法と呼ばれるほど一番重要なものです。管理規約も度重なる法改正やマンションの住環境によって改正する必要が出てきます。そのため管理規約を改正するサポートを行います。

【管理規約改正の業務内容】
・管理規約の素案の作成
・外国人居住者に向けた管理規約の翻訳
・住民説明会を開催する場合のサポート

④管理組合の総合的な相談

理事会・総会に出て意見を伺いたい、管理会社の書類のチェックをしてほしいなど毎月の業務にかかわる相談について、サポートを行います。

【顧問業務】
・理事会・総会に出席
・管理会社作成(議事録、月次報告書等)の書類のチェック
・自主管理マンションの書類・資料の作成

⑤提案・企画 ※上記①~④に付随する業務

住民間でコミュニケーションが形成される環境造りの提案

分譲マンションの管理会社にいたときに、ある担当のマンションでは総会の有効条件を満たすのに苦労していました。なぜ苦労したのかそれはマンションの管理組合の活動に無関心の組合員が多かったからです。このように無関心の管理組合員が多いことは、他のマンションでも問題のひとつになっており、関心を持ってもらうために様々な手段を講じています。
関心を持ってもらうためにはどうしたらいいのか原因を考えたときに、管理組合員同士のコミュニケーションが希薄であることに気づいたのです。
この管理組合員同士のコミュニケーションが希薄ということは、管理組合の活動に無関心な組合員が増加し修繕等が円滑に行われないことや騒音などの生活のトラブルの増加、また近年マンションが抱える独死などの問題が起こりやすい状況になります。そのため、弊社では組合員同士が楽しく暮らせるようにコミュニケーションの形成を図るため、組合員の要望に基づくセミナーや体験イベント、マンション内の空きスペースを使った催し物の提案をします。

【セミナーや体験教室の提案事例】
  • 認知症の正しい知識を知るセミナー
  • 資産形成に関するセミナー
  • 副業などに関するセミナー
  • 己書
  • アクセサリー作り
  • ハーバリウム作り など

マンションの資産価値を高めるための提案

次に、マンションの資産価値を高めることも重要です。このマンションの資産価値を高めるということは単に専有部分のリフォームだけではなく共用部の修繕・改修がしっかりされていることが必要です。しかし、多くのマンションでは修繕積立金が潤沢にないため、修繕ができなかったり改修が遅れてしまう問題が生じます。そのため、弊社では問題を解決するため修繕積立金が適正か見直すことからはじめ、大規模修繕が適正時期に行われるように長期修繕計画の見直しなどマンションの資産価値を下げないための提案をします。
提案の一例として以下のものがあります。

【資産価値を高める提案事例】
  • 電気自動車の充電スタンドの設置
  • 宅配ボックスの設置
  • エレベーターがない団地の高層と低層の区分所有の売買
  • 修繕積立金の運用
  • シェアカーの導入
  • 電気を使わない自動ドアの設置


⑥住民個人の相談対応

弊社では管理組合の相談だけではなく、住民個人の相談にも応じます。
管理組合と契約に至ってもお会いするのが役員の方が中心となってしまいますので、役員でない方とのコミュニケーションをとるために役員以外の方のご相談に応じます。
※内容によってはご相談に応じかねない場合もあります。

⑦防火管理に関する業務

住民ではないため防火管理者にはなれませんが避難訓練や消防計画書の作成などのサポートを致します。
【防火に関する業務】
・消防計画書の作成補助
・消防署への届出(3年に1回。※複合型は1年に1回。)
・避難訓練の実施(年1回)
・避難経路の作成
・在宅避難に関する提案
・防火・防災に関するセミナーの開催

防火管理者の設置条件】
・分譲マンション        ‥‥収容人数が50名以上。
・店舗と居住の複合型マンション ‥‥収容人数が30名以上かつ統括防火管理者の選任が必要。

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