【管理費等の滞納の回収方法】

マンションにおいて滞納は大変な問題です。
なぜなら、将来の修繕費用に充当する修繕積立金をはじめ、通常の管理に関する費用が不足してしまうからです。そういうことが起こる前に、早めの対応が重要になります。
管理費等の滞納を回収する手段としては、
①督促する
②滞納者から直接取り立てる
③総会の承認を得て、滞納者の区分所有権を競売に掛ける。があげられます。

①は電話や書面などで滞納している組合員に支払いを促す行為ですが、①で組合員が支払っていただければとても素晴らしいです。何より役員の精神的負担が軽いです。

②滞納者から直接取り立てる行為は、滞納者のところへ赴き支払ってもらうことです。この時、支払ってもらえば一番良いですが、少なくても返済計画書をもらうまたは、返済計画書の提出の確約がもらえれば御の字です。

③滞納者の区分所有権や敷地を競売に掛けるのは管理組合の伝家の宝刀になります。③を行使するまでに①と②を行使していて効果がない場合に最後の手段として行使するものです。そのため、総会の承認が必要になります。なぜなら、管理組合という団体がいち管理組合員に対して訴訟を行うことなので、費用も管理費等から捻出しなければならないことも理由として挙げられます。

組合員は管理費等を支払う義務を有しているので滞納しないことが一番です。滞納した場合は速やかに支払い、滞納額が多い場合は返済計画書などを提出して支払いましょう。管理組合側は管理費等の滞納に注意し早期に対応してください。競売にかけて売却できれば滞納額を回収することが出来ますが、必ずしも売却できるか確実ではないので!!

自主管理の管理組合さんの中で滞納には全く触れてこなかったところは、まずは電話または書面で対応してください。それでも反応がないときは専門家に相談することをおススメ致します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です