賃貸借契約で最近目にするのが、弁護士以外の退去立ち会い同席は認めないという文言です。
弁護士に聞いたところ、当初から契約書にこの文面がなければ効力はないということなので、文言がなければ問題ないということになります。
しかし、相手方が弁護士以外が居るので本日の退去立ち会いは中止しますと言われる可能性がありますので、当社としては、部屋にものがない状態で退去立ち会い日の当日にチェックして依頼者にアドバイスしたいと思います。その後、相手方からの請求額について内容を確認させて頂きます。
この場合の報酬につきましては、定額報酬から3000円引いた金額をご請求させて頂き、査定書を作成することになったら引いた3000円をご請求させて頂きます。
例、1LDK 18000円
事前の退去立ち会い 18000-3000=15000(税別)
立ち会い後、管理会社からの請求書を査定し、査定書を作成する場合
3000円(税別)請求
という内容になりますので、よろしくお願い致しますm(_ _)m
敷金診断士の退去立ち会いの同席を断られても、いろいろと方法はありますのでご安心くださいね。