分譲マンションの場合、役員は輪番制または挙手性で選出されます。たいていが輪番制ですが‥‥
ここで、理事長が設備の工事業者の役員や関係者だった場合、住まいのマンションの工事を受注したいと考えて、自社の業者をススメル理事長がいます。
このような場合、何が問題かと言いますと、
理事長と業者の癒着です。
マンションの様に不特定多数が住んでいる場合は、どんなにマンションの事を思って自ら関係する業者を選択しても癒着があるのではないかと疑う組合員が出てきます。
個人的には、工事業者の関係者が理事長や理事になった場合は、関係する業者を極力使わないことが望ましいと思います。
なぜなら、マンションの為にしたことが一部の方の意見で、癒着や不当に利益を得ていると思われてしまうからです。
このことは、顧問のマンション管理士でも同じことが言えます。
役員(得意に理事長)はマンションの中では、権限が強いので、理事長になる方はそれなりの方が良いと思います。
ここでいう、それなりの方とは、単に会社の役員とか弁護士などの士業などの社会的地位がある方を指すのではなく、周りの意見をまとめられる方を指します。