『知って得する賃貸・退去あるある【賃貸とは】』

『知って得する賃貸・退去あるある』

【賃貸とは】

こんばんは。

マン管マー坊です。

さて、賃貸アパートや賃貸マンションとありますが、この賃貸とはどういう意味でしょうか?

賃貸は民法に以下のように定義されています。

第601条
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

つまり、賃貸はあるものの使用をさせ、その使用にたいして対価を支払うことです。
また、約すると記載されていますので、口頭で賃貸借は成立することを差します。

我々が普段見る賃貸借契約書は後々のトラブルを防ぐために作成されているもので、賃貸借契約が成立するためには必ず必要なものではありません。

賃貸アパート

このように法律に定めがあります。次回は賃貸借のオーナーの義務について投稿しますので、お楽しみにしてください。

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