『知って得する賃貸・退去あるある18 ~造作買取請求権とは?~』

『知って得する賃貸・退去あるある18 ~造作買取請求権とは?~』

借りている人に実は…

取り付けたものをオーナーに買い取ってもらえる権利があります!

例えば、備え付けのエアコンが故障して、管理管理がなかなか対応してくれないから自分で購入して取り替えた場合、本来はオーナーの所有しているものを取り替えたということなので、退去時には故障したエアコンに戻す必要がありますが、この買取り請求権を行使した場合、オーナーに時価で買取りを請求することができます。

こんな権利(造作買取請求権)があったなんて知らなかったという方がほとんどだと思います。

なぜ知らないかというと、この買取請求権利は特約事項で排除することができるため、ほとんどの賃貸借契約書に、この項目は明記されていないからです。

この買取権請求が明記されていない理由として、買取請求権がとても強い権利だからです。

この権利を借主がオーナーに行使した場合、オーナーは拒否できません😅そのためオーナーは必ず買取りしなければならないことになります。

あまり契約書に明記されていないので忘れがちになりますが、造作買取り請求権というものがあることを知って損はないと思います。

エアコン

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