『知って学ぶ、分譲マンションあるある ~監事はマンション管理士が適任~』
こんにちは👋😃
マンション管理士の三宅です。
昨日の投稿で分譲マンションの監事はマンション管理士が適任とお話しました。
なぜ、適任なのかをお話します。
監事は、理事会に出席し、必要があれば意見を述べなければならないと『標準管理規約』に規定があります。
そのため、会計士や税理士は工事の金額を見ることはできますが、その工事が管理組合にとって必要かどうかまでは判断できません。
しかし、マンション管理士の場合、理事会に出席することで、工事の必要かどうかをはじめ、業者の選定や金額などに意見を述べることができます。
つまり、税理士や会計士は数字のプロですが、理事会のプロセスについてはプロではありません。
そのため、外部の方を監事にする場合、マンション管理士が適任ということになります。
なかなか、外部に役員(監事)を頼もうとすることはなかなか意見として出てこないかもしれませんが、
●毎年、何かしらの工事をおこなっている。
●工事について相見積もりを取らない。
●いままでの監事の方が書類を見ずに管理会社にすすめられて署名捺印をしている。
以上の条件にひとつでも当てはまる場合は、外部の方を役員(理事、監事)に迎えたほうがよいと思います。