【マンション管理の基礎講座 4時限目]

テーマは、「役員の人員は見直しできるの?」です。

久しぶりの投稿になります!

さて、マンションの役員について、前回投稿させて頂きました。

そもそも、マンションの役員の人数はどこで決められているのでしょうか?

結論から言いますと、管理規約です。

役員の人数については、目安として理事の員数は、おおむね10~15戸につき1名選出する。員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とする。
②200戸を超え、役員数が20名を超える大規模マンションでは、理事会の中に部会を設け、複層的な組織構成、役員の体制を検討する。 この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けることも有効である。とされます。

最低1名は理事を選任しなければならないんですが、理事が1名の場合、必然的に理事長になってしまいます!

理事会の風景

さて、管理規約に記載があるんですが、この記載内容には、「理事を3名以内置く」とか「理事を3名置く」などがあります。この記載内容によって理事の人員はかわってしまいます。「理事を3名以内置く」の場合、回りの組合員が理事をやりたくない、やれないと言われても最低1名は役員としておいておけばいいのですが、「理事を3名置く」の場合だとどんな状況でも3名役員がいないと規約違反になってしまいます!

では、役員について問題を抱えてあるマンションはどうすればよいのでしょうか?

方法はいかつかあります。

  • 規約の文言を変更する。
  • 外部役員の仕組みを取り入れる。
  • 役員の人数を変更する。

順番に説明すると、規約の文言を変更するというのは、「理事を3名置く」と記載されていれば、3名以内置くに変えることをさします。こうすることで必ず3名置く必要はなくなりますからね。

外部役員の仕組みを取り入れるということは、理事会の権限を第三者に譲渡して運営をしてもらうことです。第三者に運営をしてもらうので、役員を選任する必要がなくなります。

役員の人数を変更するとは、「3名置く」という文言を「2名置く」に変更することです。変更することで役員の選任の負担を軽減します。

管理組合と関わる場合、管理組合の状況を鑑み、提案致します。

最後に、最近感じることは専門家に相談することなく独断と偏見で管理規約の変更を行うことがありますが、法律など理解されている方が役員ないし力を貸しているようであれば問題ないんですが、そういった方がいないのに生半可な知識で管理規約を変更すると落とし穴にはまってしまいます。それは、管理規約も追記されてり変化しているので、住んでいるマンションにあった管理規約が必要なので、何を削除してよいかは専門家に任せるのが一番よいです。

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