【4時限目補講】

今回は役員の資格について触れていきます。

管理規約に特段記載はありませんが、組合員の高齢化が高い管理組合では、役員の資格を設けたほうがよい場合があります。

例えば、○○歳以上は役員に選ばないとかすでに認知症などの症状で病院にかかっている場合は役員にはなれないを指します。

なぜ、役員のこのような資格を設けるのかといいますと、認知症は見た目で判断ができないため、一定の年齢制限を設けて認知症等の病気のリスクを回避するためです。また、認知症の方をわざわざ選任して理事会の運営を滞るのは管理組合にとってはマイナスになります。

認知症の方とは以前介助の仕事で関わったことがありますが、見た目からは判断できません。

個人的に危惧しているのは、高齢者の組合員が理事長をしていて、その理事長が突然認知症を煩ってしまった場合、理事会で承認したのをなぜ承認したのか意思の疎通ができないとか印鑑を押したのに勝手に押したとか言い出すことが起こり、混乱を招く恐れがあるからです。

このように、組合員の年齢や状況によっては、役員について資格を設けることや外部役員や理事会を第三者に任せる方法も視野に入れて検討する必要があります。

最後に、認知症は決して恥ずかしいことではありません。恥ずかしいとかプライドがあって隠すことは周りに迷惑をかけてしまいます。本人が話せる環境を作ることはもちろんのこと周りの我々が支える環境をつくることも重要です!

さて、弊社ではマンションが抱えている問題すべてを解決する手段をもっています。

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