総会での決め事

マンション管理士のマー坊です。

今回の投稿は、総会の決め事です。

まず、総会はマンションの意思決定機関であり年一回必ず開催されます。

総会については議案のみ審議することとなり、議案にないものは審議することはできません。

総会

例えば、総会の議案にない修繕積立金の改定を当日審議するぞといったとしても、総会には組合員が全員出席しておらず、また、委任状、議決権行使書の提出がすでになされているので、修繕積立金の改定について反対か賛成か判断することはできません。

このように、不意打ちでだされた議案については、総会の混乱が予想されることもあり、あらかじめ決めたものしか審議できないことになっています。

もし、強行採決されてしまったらどうなるのでしょうか?

そもそも総会の手続きを飛ばしていますので、その決議自体は取消しまたは無効とみるべきです。

注意が必要なのは、裁判所の手続きが必要ということです。

ものには順序があるように、マンションの総会にもきめごとがあり、手続きを度外視した場合も決まった手続きがあります。

総会のなどは手続きをしっかり守らないと大きな問題になりますので手続きを守りましょう!