敷金の取り戻しは5年で消滅します😱
よく耳にする借りたお金の過払い金の請求は10年で消滅するのと比較すると5年短いですよね。
この違いは、請求権の性質によるものなので、興味がある方は民法の本を見てくださいね。
さて、この敷金の5年ですがいつから5年かと言いますと、ズバリ建物の引き渡しがされたときからです。分かりやすく言いますと、部屋の鍵を返却したときになります。
そのため、当時の原状回復費用の請求に納得できなければ、5年以内なら当時の原状回復費用を見直すことができます。
請求されたオーナーや管理会社はたまったものではないと思いますが、借主から見れば正当な権利の主張になりますので、気になる方は一度ご連絡くださいね。