『知って学ぶ、分譲マンションあるある ~会計理事と監事の違い~』
分譲マンションの役員さんで、会計理事と監事の違いがわからない方がおおいので、違いを伝えたいと思います。
■会計理事
理事のひとりであり、会計を中心業務として行う理事です。議決権も当然あります。
例えば、通帳の管理や小口現金の管理などが業務としてあげられます。
会計理事の任命は理事会で決めることができます。
■監事
監事は、理事会の運営が適正に運営されているかをチェックする役割をします。
そのため、臨時集会(総会)の収集ができます。
理事会とは別の機関になり、総会で選任しなければなりません。
両者は、上記のように業務がことなります。
実際、マンションの監事は、理事会を監査する役割なので、一緒にマンションに住む上で、人間関係のギクシャクがないように、監事の業務をこなすには難しい面があります。
管理会社がいる場合、監事の仕事は総会の資料に添付する報告書に署名捺印をしてもらうのが仕事となっています。
自主管理の場合は、監事の役割はとても重要になりますが、住民間の人間関係の問題から本来の役割を担うことができない場合があります。
本来の監事の業務を行うとしたら、外部の人間を監査に任命するのが望ましいです。
ここで言う外部の人間は、税理士や会計士ではなく、マンション管理士が適任です。
その理由については、次の投稿に掲載しますね。