マンションの監事の役割はご存じだろうか?

監事には2つの業務があります。

①理事会の業務監査 ②会計監査 です。

①の業務監査とは、理事会が適正に機能しているか監査します。例えば、理事会の決議が条件を満たしているかまた、理事と理事会で利益相反していないかなどです。

②の会計監査とは、理事会または理事が不正に管理組合のお金を流用したり、不正なお金の使用がないかを監査します。

上記の業務を行うなかで、必要があれば臨時総会を開催することができます。

監事の役割は、実務では総会で報告する監査報告書に工事の支出や管理費等の収入などの金額があっているかを確認し、監査報告書に印鑑を押すことになります。

つまり、会計監査のみとなっています。

実情からするとマンションの監事は、本来の姿とはことなっているのです。

さて、いまの標準管理規約では監事は理事会に出席義務があります。

いままでは必要があるときなど監事が参加できることとなっていましたが、いまでは理事会に出席する義務があります。

これはいわゆる業務監査としての役割を果たすためだと思っています。

では理事会に出席するだけで業務監査と言えるのはなぜでしょうか?

それは理事会でどのように物事が決まったのかまた工事金額も把握することができるので、全て把握できるためです。

最後に、管理会社がいる管理組合では監事の権限が実質的には失われていると言えます。この監事の権限が失われることにより管理組合の利益も失われてしまう恐れがあります。

監事の役割はとても重要で、たまにニュースになる管理費等の横領を防ぐ役職なので必要があれば外部の監事を入れることも視野にしましょう!