リフォーム書類の提出について、……

マンション管理士のマー坊です!

マンションをリフォームするときは申請することはご存知ですか?

なぜ、申請に関する規定が管理規約にあるのかというと、集合住宅でもあり、エレベーターの使用や工事の騒音など回りに迷惑をかけるおそれがありトラブルを避けるために、このような規定が存在すると思われます。

では、書類の提出の流れをお話しましょう!

【マンションのリフォーム:書類提出の流れ】

1. 事前確認

管理規約・使用細則にリフォームに関する規定があるか確認します。

特に「専有部分」と「共用部分」の範囲に注意が必要です。





2. 提出する主な書類

書類名 内容

○ リフォーム工事申請書 工事の内容、期間、施工業者などを記載。管理会社が用意していることが多いです。
○ 工事内容の図面・仕様書 変更箇所の詳細(図面、材料、工法など)を添付する。
○ 施工業者の会社概要・連絡先 信頼性の確認のために提出を求められることがあります。
○ 工事工程表 作業日程(騒音の出る作業など)を明記する。
○ 近隣住戸への通知文(案) 理事会が承認後、掲示や配布で周知します。
○ 防音・防水措置の説明書 床材の遮音性能など、共用部分に影響する場合は必須。
○ 損害保険の加入証明書 工事中の事故に備えて提出を求められることも。




3. 理事会・管理会社の承認

書類をもとに理事会で審議します。

必要に応じて追加資料や修正を求められます。

承認後、正式な「工事許可」が出ます。




4. 工事前の住民への周知

エレベーター内への掲示、チラシの配布などで住民に周知します。




5. 工事実施と完了報告

工事完了後は、写真付きで「工事完了報告書」の提出を求められることがあります。




多くのマンションをみてきましたが、工事完了報告を求められることはほとんどなかったです。

ただ、管理規約や細則にどうかかれているかそれがポイントなので、管理規約や細則を改めて確認しましょう。

もし、書類を出さずに工事をした場合どうなるか?それは原状回復しなさいと管理組合は言えるので、もとに戻すことになりますが、いちど施工したものをもとにもどすことは至難の技なので、管理規約と細則の確認は絶対にしましょう!