
マンション管理士のマー坊です。
新しい区分所有法が改正され、今年の4月1日より施行されます。
その中で新設された制度の説明を致します。
今回は、「所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き」です。
この制度の趣旨は、海外の方が区分所有権を取得して所在地が不明な場合や所有者が亡くなって、その相続人が不明な場合に、議決権の分母から除外できる制度となります。
理事会の決議(マンションのよっては総会の決議)で、理事長ができることについては問題ありませんが、裁判所に請求できることが重要です。管理組合の判断でできると思いがちですが、所有権に対して権利を行使することとなるので、裁判所の手続きが必要になるということに注意が必要です。
そして、この手続きを請求したら、請求後の総会において、該当する所有者を除いて決議ができることになります。
この制度の問題点をあげるとしたら、手続きの費用負担です。区分所有法の条文では、所在等不明区分所有者に請求することができると規定されておりますが、回収できる見込みが薄いので、実際の運用が始まったら、管理組合側で負担する場合が多いと予想されます。
次に、問題になるのが、どのような場合に請求できるかです。裁判所も資料に基づいて決定を下すわけですが、その資料がどういうものが必要かは運用されないとわかりません。場合によっては決定が下りないことも考えられるので、この制度は、実際に開始されないとどうなるかわからない点が多いのが現状だと思います。
改正をみて、感じたのは、管理会社以外にも我々マンション管理士のような専門家の知識が必要な時代になってきたと感じています。まずは、自身のマンションの管理状況を知るために、ご相談ください。現状の管理状況についてアドバイスを致します。
