『4月が過ぎたので、総会の手続きにご注意を!』

マンション管理士のマー坊です!

4月が過ぎましたので、改正区分所有法が施行されました。

今回の改正で注意しないといけないのが、総会の成立要件が大きく変わったところです。

では、現在管理規約を改正していない場合、どうなるのでしょうか?

改正法の手続きによりますので、管理規約を改正法に合わせていなければ、管理規約の内容で総会承認を得てしまうと無効になる恐れがあります。そのため、管理規約の改正をまだやっていないところは早急に改正しないといけません。

管理規約を改正する場合、一部と全部改正があります。

一部は改正された部分のみ管理規約に反映させるものです。全部改正は、すべてを見直し反映させます。

全部改正を行う場合は、規約や細則を見直す機会なので、合わせて見直すのがよいです。

管理規約の改正も改正のたびに複雑になってきているので、管理規約改正においてもマンション管理士に依頼するのがよいと思います。

まだ管理規約改正に全く動いていない管理組合ややり始めた管理組合も進め方について無料相談をやっていますので、お問い合わせください。

当社のホームページ⇒https://toyota-mankan.com/

お問い合わせ⇒https://toyota-mankan.com/otoiawase/