『知って学ぶ、分譲マンションあるある ~役員の監事は~』

分譲マンションの役員である監事は……

総会で選任します!

標準管理規約ですと、役員は総会で承認することとなっています。
この際、役員を選任して役職を後日に決めているマンションもあるかと思いますが、理事や理事長などの役職は後日で問題ありませんが、監事は総会で承認しないといけません。

例えば、このような記載だといけません。

次期役員は以下の通り選任します。なお、役職については後日決定する。

  • 甲野一郎(101号室)
  • 乙野二郎(201号室)
  • 丙野三郎(301号室)
  • 竜野四郎(401号室)

このように役員を決めている管理組合はありませんか?

正しい例としては、

①次期役員を以下の通り選任します。なお、理事の役職については後日決定します。

  • 甲野一郎(101号室)
  • 乙野二郎(201号室)
  • 丙野三郎(301号室)
  • 竜野四郎(401号室)監事

②次期役員は以下の通り選任します。

  • 甲野一郎(101号室)理事
  • 乙野二郎(201号室)理事長
  • 丙野三郎(301号室)会計理事

以下の者を監事に選任します。

  • 竜野四郎(401号室)監事

上記の記載なら問題ありません。

管理会社のフロントマンさえ知らない場合もありますので、住んでいるマンションの役員の選任方法を一度ご確認ください。