『知って得する賃貸・退去あるある7 ~備え付きの設備~』

部屋に備え付けの照明器具やエアコンは自分好みの照明や最新機種のエアコンに……

変えることができます😲👍

この照明器具やエアコンを変える場合、管理会社やオーナーに連絡や許可は不要です。

ただし、エアコン設置に新たな穴を開けるなど建物の外観に工事が伴う場合は許可や承諾が必要になります。

ここで気になるのが退去時はどうすればよいかということになります。

その場合は入居時に取り付けられていた照明とエアコンに戻す必要があります。

エアコン

従って、自分好みの照明器具や最新機種のエアコンに交換した場合は、前のものを取っておく必要がありますので注意⚠️してくださいね!

照明器具やエアコンを取り替えると荷物になります。特にエアコンは退去するまで保管をしなければならないので、付け替えても故障している可能性があります。

もし、もとに戻すなら動作確認は必須です。エアコンについては邪魔になることから、オーナーの許可をえて交換することをお勧めします。

明らかに故障しているときは、すぐ連絡して新しいものに取り替えてもらいましょう。また、明らかに古いものは新しいものと取り替えるわけですが、その場合は、造作買取請求権を行使できる場合があります。

この造作買取請求権は、入居者が部屋の価値を高めるものを取り付けた場合は、その取り付けたものをオーナーに買ってくれという権利です。この権利は性質上主張したらオーナーは拒否することはできません。それほど強い権利なので、造作買取請求権ができるかは契約書を確認して下さい。

この様に、賃貸の場合は、自己の責任の範囲で設備を新しいものに交換できますが、オーナーの許可がなければ、退去時にもとに戻す必要があることを頭の片隅に入れて、賃貸ライフを楽しんで欲しいです。

最後になりましたが、退去するときはいつでもご相談ください。

toyotamankan@gmail.com

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