『知って得する賃貸・退去あるある41 ~敷金診断士の役割~』

『知って得する賃貸・退去あるある41 ~敷金診断士の役割~』

敷金診断士の依頼のなかに、退去後の精算書を見てほしいという相談があります。
退去後の相談になると、自分が現場を見ていないので、判断するものとしては、クロスまたは床の貼り替えの費用請求に経過年数を考慮しているかとクリーニングの費用負担が借主にあるかになってしまいます。
そして、見直したものを管理会社に送ると、その内容通りに対応するところや依頼者が交渉して当初の請求よりも減額されるなどの効果があります。

ただ、上記の場合、退去立ち会いの日から時間が立っているので、敷金の返還手続きが平均1ヶ月から1ヶ月半かかるので、退去後に敷金診断士がはいることで、返還まで伸びてしまうことになってしまいます。また、現場をみる機会も次の入居次第では確認できない場合も出てきます。

そこで、退去後に揉めることが問題なので、退去立ち会いの当日に、第三者機関として、敷金診断士を同席すれば、その場で話がまとまりやすいので、管理会社も立ち会いの第三者機関として敷金診断士を活用するようになれば退去後に揉めることは少なくなると思います。

現代は当事者間でのやり取りは、揉める原因になるので、敷金診断士をはじめ他の士業を第三者機関として退去立ち会いに同席するようにすることが必要な時代になってきたと思います🤔

※火災保険などで、退去立ち会いの第三者同席の特約をつけることはできないんですかね?
特約ができないかどなたか意見を聞かせてほしいです🙏🏻

退去立会い

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