退去後、数年経過後に原状回復の内容に疑問を持って、改めて賃貸人に敷金返還請求できる事はFBやブログで投稿しているので、ご存知の方はいらっしゃると思います。
確かにできる事を紹介してますが、当然弊害もありますので、その点を実例をもとに詳しくお話したいと思います。
はじめに、敷金返還の時効は、退去から5年になります。
※もし10年と以前紹介していたらすみません。
つまり、退去から5年以内であれば請求できることになりますが、その請求に対応するかは相手方の判断となり、裁判上の訴訟に発展することもあります。裁判になると最初に和解を進められるので、和解が成立しなければ訴訟になります。その際、なぜ数年経過後に訴訟を起こすか理由を聞かれることになります。
これが、問題のひとつです。
なぜかと言いますと、裁判所は、退去の時に合意してることを前提としているので、当時の内容に納得していなければ合意はしないと考えるので、その点に触れてきます。もし、合意が詐欺や脅迫によるものならば話は別です。
次に、事例を交えて説明しますが、退去後数年経過してご相談いただいた場合、その現場はすでに新しい入居者が住んでいるなど退去時の状態ではありませんので、敷金診断士や弁護士をはじめとする第三者にとっては精算書と賃貸契約書を元に原状回復の責任範囲が適正なのか調査吸うことになります。
その精算書と契約書に基づいて原状回復の範囲を調査するわけですが、現場は当時の状況ではないので、クロスや床材の請求項目以外の物については経年劣化によるものなのか住んでいた方の故意か過失なのか調査することができません。したがって、退去後5年以内の請求は壁のクロスや床材の請求範囲が耐用年数を考慮しているか、退去者のクリーニング費用の負担の是非等など限られた事項の調査に留まってしまいます。
以前、依頼のあったものは退去から3年たった事例で、80万円の原状回復請求で、見積書と契約書から再調査した結果50万円近くまでになったものがあります。県外の物件ということもあり、敷金診断士ができる事を説明して依頼されるか尋ねたところ、ご依頼されることはありませんでした。
力になれなかったことはとても残念なことであり、また、過度な期待を相手に与えることも個人的にはしたくないので、敷金診断士ができる事や査定書を出した場合の相手方の対応についてお話してから、ご依頼するか判断して頂いております。
このような事例もふくめ、退去後数年経過後の原状騎亜服の調査は、限定的な項目となり、依頼者の方にも精神的な負担を強いられる場合がありますので、退去の立会いは当日又は1年以内に行うことを強く推奨します。
最後に、当日精算して署名・押印のいずれかを求められることがあると思います。その対処として、「第三者に内容を確認してもらうことを前提に署名・捺印します。」など、一文加えて条件付きで署名・捺印することも一つの手段です。
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