【専有部分と共用部分について知ろう!】

こんにちは!

マンション管理士のマー坊です。

今回のテーマは、専有部分と共用部分についてです。

この専有部分と共用部分という言葉はマンションに住む上で頭に入れておかなければならないワードになります。

その理由は、特に漏水に該当しますが、専有部分で起きたのか共用部分で起きたかで費用をどちらが負担するかがかわるからです。

専有部分で漏水が起きたときは、その専有部分の所有者が費用負担しなければならず、共用部分で漏水が起きたときは管理組合が負担することになります。

では、どこからどこまでが専有部分なのか?これがわからないと不安ですよね!

標準管理規約に次のような記載があります。

(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住

戸とする。
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。

これと同じような記載が、お住まいのマンションの規約に記載があると思います。

この記載から、床については床下は専有部分だといっています。つまり、床下の配管から漏水が起きたら専有部分の所有者が費用負担しなければならないということです。

上記の様に、専有部分と共用部分の定義を知っておくことで、どちらが費用負担するのか重要になってくるので、この定義は忘れないようにしましょう!

ではでは、今回はこれで終わります。

また次回をおたのしみに!