最近は減少傾向と思いますが、礼金をとっている物件があります。
この礼金は敷金とは全く異なり、使用方法に特に定めがなく、返還されない金銭になり、昔からの習慣の名残と言われています。
敷金は、修繕部分に当てられ残金を返還するのが通常になっています。
民法という法律が大幅に改正されるので、敷金が明記されると言われています。
いままでと同じようになるかどうかは、改正した条文を確認しなければなんとも言えませんが、個人的には条文に明記されること以外は、いまのままと変化はないと思っています。
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