『知って学ぶ、分譲マンションあるある ~裁判での立証責任~』

『知って学ぶ、分譲マンションあるある ~裁判での立証責任~』

こんにちは。

マンション管理士の三宅です。

新聞で、ネットに中傷されたので、名誉毀損で訴えるなどの記事を目にすることがあります。
当然、裁判所で認められれば訴えられた方は、その賠償をすることになりますが…。

ここで、名誉毀損をした側には、刑事と民事の責任を負うことになりますが、刑事責任の場合は、被害者の訴えをもって捜査し、名誉毀損に当たるかどうか判断することになりますが、民事の場合は、被害者が証拠を裁判所に出して、争うことになります。

ここで、民事上の名誉毀損を訴える場合は、被害者側が名誉を傷つけられたことを証明しなければなりません。
例えば、広告だったり新聞、SNS等の投稿を提出しなければなりません。

それはなぜかといいますと、民事上の責任は不法行為による責任となりますので、不法行為の場合は、被害者が加害者に責任があることを立証しなければならないと条文があるためです。
このことは、交通事故の場合も同じことが言えます。
本来なら、被害者には落ち度がないので、そのような責任を課すのはどうかと個人的に思いますが、法律として明文しているのでやむ得ないところです。

上記のように、名誉毀損などは、加害者がどのようなことをしたか証拠を残すことが重要だとお分かりいただけたでしょうか?

民事で責任を追及する場合は、証拠を集めることに注意しましょう。

裁判所

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