6時限目補講 管理会社の横領と監事

最近では、現金を取り扱わないように管理会社はなってきたので、横領という事件は減少傾向にありますが、時々大きな額の管理会社の社員による横領が発覚することがある!

管理会社がいるのになぜ横領が発覚しないのでしょうか?

一番の問題は管理組合が無関心であることである。

当然横領をする者が一番悪いわけだが、その原因を作っているのは残念ながら管理組合もその一部である。

そもそも、管理組合の管理費等を管理会社の担当者が私的に流用できるのかというとできてしまう。

それは管理組合が支払うときは、払い戻し請求書というものに理事長印を押印してもらい銀行から支払ってもらうのだが、そのときの払い戻し請求書に担当者個人の口座に振込むようになっていれば当然その口座に振り込まれることになります。

一見そんなことはできないと思いがちですが、管理会社が用意した書類にそこまで目を通しているのかと言えば細部までみていないだろう!

例えば、月の支払いが20枚とかになるとそのまま印鑑だけ押してることだって考えられるからねです。

では、理事をだましても監事はだまされないと思いがちですが、管理会社の担当者が用意した書類が偽造されていれば見抜くことは難しいでしょう!

こういうことが、起こりうるので、何の支払いかは確認してからハンコをつきましょう!

上記の管理組合の支払方法は、私が管理会社にいたときのものなので、現在は方法が異なっている場合が考えられます。

最後に、管理組合の印鑑(理事長印)は理事長か会計担当理事が押印します。その為、押印やサインをするときは何の支払か確認すること、監事は最後の確認時に過去の理事会議事録から支払いを確認しましょう!