分譲マンションの積立金の使い道も管理規約に明記されています。
以下、標準管理規約(単棟型)より抜粋
(修繕積立金)
第28条 管理組合は、各区分所有者が納入する修繕積立金を積み立てるも
のとし、積み立てた修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する
経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 敷地及び共用部分等の変更
四 建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のた
めに特別に必要となる管理
管理規約を変更しない限り、上記以外では修繕積立金を取り崩すことはできません。
また、管理費と分別して管理する必要があります。
管理会社が入っている管理組合では、私的流用されていることはありませんが、自主管理マンションでは、私的流用されている可能性があります。そのため、お金の動きだけは注意する必要があります。
気付いた時には、かなりの金額が使い込まれていたなんてことがないように注意しましょう!