【マンション管理認定制度②】

提案

[マンション管理士から見た認定制度]

認定制度はマンション管理士にとって独占業務となりうるか気になる所ですが、認定制度は独占業務となりえると思っています。

その理由としては、マンションの認定業務はマンション管理士のみが行えるからです。

ただ注意点があります。
その注意点は、マンション管理士会に加入していることです。さらにマンション管理士会に加入して条件を満たしたものがその認定制度の業務を行うからです。

次に、独占業務となりうるが、マンション管理に携わっていなければ認定に関わる業務を行うのは難しいことです。

つまり、試験に合格したからといってこの業務を行うにはリスクがあります。
例えば、収支決算書の見方や管理規約の記載内容などマンション管理に携わっていなければわからないことが多いかからです。

次に、認定制度の業務だけでは、お金にならないことです。

独占業務といっても認定制度の業務の報酬で食っていけるかというと食えないです。
マンション管理士として食っていくためには、管理組合と顧問契約を締結して毎月報酬が発生するものや、大規模修繕のコンサルや管理規約の改正、管理会社のリプレイスなどの単発の業務で報酬が発生する業務が必須だからです。

以上、注意点をお話しましたが、独占業務ができたことはとても大きなことは間違いないです。

話がズレますが、最近の管理組合の相談として第三者管理に関する問い合わせが増えたということです。
この第三者管理は、外部役員として管理組合の運営に携わるものと理事会自体の役割を担うものがあります。この第三者管理の業務は、とても重要で責任がとても重いため、マンション管理士の報酬も顧問契約より割高になりますので、第三者管理を業務として行えば食えるようになります。

最後に、今回の認定制度はマンション管理士にとって独占業務となりますが、マンション管理士会に入会しなければならないなどの条件があります。
マンション管理士はマンションに関するプロフェッショナルなので、この独占業務をきっかけに活躍するマンション管理士が一人でも多く誕生することを心から望んでいます。

最後まで読んでいただきありがとうございます。


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