
賃貸物件に入居するときにキズや汚れが残っていることがあることをご存知でしょうか?
それは、退去時の原状回復工事は退去者の部屋の使用状況によって異なるため、クロスや床材の貼替がある場合やクリーニングだけですむ場合があるため、キズや汚れが残ってしまうケースが起こるのです。
この入居前のキズや汚れは、退去の時に大きくかかわってきます。
それは、入居前のキズや汚れは本来退去者が負担しなければならないものですが、新たな入居者が入居することで、キズや汚れが生じることが当然起こりうるので、いつキズや汚れが生じたか時期が不明となります。そのため、退去時にキズや汚れの生じた時期を管理会社が尋ねてきますが、いつキズや汚れが付いたかはっきりと覚えている入居者はいません。
また、退去は管理会社や担当者によって対応がことなり、原状回復の請求範囲がガイドラインに基づいて請求するところもあれば、過大に請求してくるところもあります。
こうした管理会社の原状回復請求の範囲が適正か第三者の中立な立場で退去立会いに同席致します。
必ずしも管理会社が隅々までチェックしていないこともあります。
管理会社で、必ず入居する部屋の写真が保存されているとはかぎりません。そのため、入居するときは必ず物件のキズ等の確認をしましょう。
当然、キズ等の状況によってはそのままの状態でしか対応できないものもあります。その場合は、写真を保存することで、退去時の請求から除いてもらうことです。
弊社では、管理会社での経験をもとに、退去時のトラブルをなくすため、次の業務を行っています。
1.入居前の物件状況のチェック

入居前の物件にキズや汚れ、不具合箇所がないか現地調査します。調査後、対応策や調査報告書を作成して依頼者にお渡しします。この調査報告書は退去まで保管してください。
2.退去立会い

管理会社の立会日に依頼者と一緒に同席します。
契約書の記載内容の確認をし、その契約書の記載内容やガイドラインに基づいて原状回復の請求内容が適正にされているか判断します。
要望があれば、退去立会い後査定書を作成しお送りします。
3.見積書・精算書調査

退去立会い後の管理会社・大家の原状回復請求の見積書や精算書の内容が、ガイドラインや契約書に基づいて行われているか調査致します。
調査後、査定書を作成して依頼者にお送り致します。
4. 訴訟手続きサポート業務

敷金返還訴訟は、費用の面から弁護士や司法書士はなかなか対応しにくい問題があります。敷金返還訴訟は少額訴訟になりますので、費用も安くご自身で手続きをすることが出来ます。
弊社では、訴状の書き方から裁判所まで提出するところまでサポート致します。経過状況を確認しつつ、弁護士が必要になった場合は提携している弁護士をご紹介致します。