知らないと損する賃貸物件の入居・退去
賃貸物件に入居するときにキズや汚れが残っていることがあることをご存知でしょうか?
それは、退去時の原状回復工事は退去者の部屋の使用状況によって異なるため、クロスや床材の貼替がある場合やクリーニングだけですむ場合があるため、キズや汚れが残ってしまうケースが起こるのです。
この入居前のキズや汚れは、退去の時に大きくかかわってきます。
それは、入居前のキズや汚れは本来退去者が負担しなければならないものですが、新たな入居者が入居することで、キズや汚れが生じることが当然起こりうるので、いつキズや汚れが生じたか時期が不明となります。そのため、退去時にキズや汚れの生じた時期を管理会社が尋ねてきますが、いつキズや汚れが付いたかはっきりと覚えている入居者はいません。
また、退去は管理会社や担当者によって対応がことなり、原状回復の請求範囲がガイドラインに基づいて請求するところもあれば、過大に請求してくるところもあります。
こうした管理会社の原状回復請求が適正か第三者の中立な立場として退去立会いに同席し、判断致します。
弊社は、部屋を出るときに過大に原状回復の請求をされないように次の業務を行っています。



入居前の物件チェック

入居前の物件にキズや汚れ、不具合箇所がないか現地調査します。
調査後、1週間以内に調査報告書を作成して入居者に控えと管理会社提出用をお渡しします。要望があれば管理会社に直接お送りすることも可能です。この控えは退去まで保管してください。
退去立会い

退去日当日に管理会社との立会いに同席します。
管理会社や大家の原状回復請求がガイドラインや契約書に基づいて適正にされているか判断します。
退去立会い後1週間を目途に、適正な原状回復請求の範囲にした査定書をお送りします。
見積書・精算書査定

退去立会い後の管理会社・大家の原状回復請求の見積書や精算書の内容がガイドラインと契約書に基づいて行われているか確認致します。
確認後、適正か過大に請求されているか回答し、依頼を受ければ査定書を作成します。
訴訟手続きサポート業務

敷金返還訴訟は、費用の面から弁護士や司法書士はなかなか対応しにくい問題があります。敷金返還訴訟は少額訴訟になりますので、費用も安くご自身で手続きをすることが出来ます。
弊社では、訴状の書き方から裁判所まで提出するところまでサポート致します。弁護士が必要になった場合は提携している弁護士をご紹介致します。
一つでも当てはまるものがありましたら、ご連絡ください。
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