賃貸借契約書には特約があるものがあります。
例えば、クリーニングを負担することやその他原状回復に関することなどが記載されています。
この特約は有効ですが、ただ会社と個人が契約する場合、個人に不利な内容の特約は無効になる場合があることです。
特約の有効、無効については、現場では判断できませんが、過去の判例(賃貸借の場合)では特約が有効になる条件として、
①個人(借りる人)が通常の原状回復義務を越えた修繕義務を負うことに認識していること
②特約の必要性に加え、その特約が存在することに客観的、合理的理由があること
③個人(借りる人)が、その特約による義務負担の意思表示をしていること
があります。
つまり、特約についてすごく必要があり、その必要な理由も全うで、借りる人が通常よりも負担しなければならないことをわかっていて、署名・押印していると、その特約は有効ということになります。
そのため、署名・押印は納得するまで押さないことです。
日本では署名押印が書類について認めていると判断されるケースがおおいです❗