『知って得する賃貸・退去あるある 【こんな時も減額請求できます】』

『知って得する賃貸・退却あるある 【こんな時も減額請求できます】』

こんにちは。

マン管マー坊です。

賃貸で気になるのが毎月の家賃ですよね🤔
契約書に家賃の増減を請求できない旨の文章が入っていれば残念ながら増減の請求はできません。

この文章がない場合は、オーナー、借り手どちらからも家賃の増減を請求することができます。
一度、家賃の減額請求については、どのタイミングがベストなのか投稿しました。

今回は、こんな場合も減額請求できる場合をご紹介します。

①建物の一部が毀損、破損した場合です。

住む家が壊れてしまったら家賃の減額は当然のようにと思われますが、法律では減額請求できるということになっています。
建物自体が失くなった場合は、賃貸借契約の解除ということになります。

②設備が故障してしまった場合です。

当初からエアコンがついていて、故障してしまってオーナーの対応が悪い場合は家賃の減額が請求することができます。
オーナーとしては、減額請求されないためにも速やかな対応が重要です。
この論法は、設備が使えての家賃なので、その設備が使えなくなってしまったら本来の契約内容と異なってくるので、家賃の減額ができることになるということです。

ただ、残念ながら借り手の殆どが家賃は減額できないと思っていることです。また、オーナー側も周辺状況によって家賃を増額請求することもできますので注意する必要があります。

家賃の減額は難しいですが、権利として主張できますので、タイミングをみてオーナーや管理会社に家賃の相談をしてみるのもよいと思いますよ。

管理会社

分譲・賃貸建物に関するご相談は豊田マンション管理事務所までご連絡ください。

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