『知って学ぶ、分譲マンションあるある ~管理費の使い道~』

管理費の使い道は、管理規約に記載があります。
たいていの管理規約が、国交省の標準管理規約を手本にしているので、このような記載になっています。

(管理費)
第27条 管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理員人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
六 経常的な補修費
七 清掃費、消毒費及びごみ処理費
八 委託業務費
九 専門的知識を有する者の活用に要する費用
十 管理組合の運営に要する費用
十一 その他第32条に定める業務に要する費用(次条に規定する経費を
除く。)

管理費はかなり幅広く使い道があります。

そのため、一部の組合員(所有者)が滞納してしまうと、支払いができないなどの不都合が生じることもあります。

このように管理費はいろいろな使い道があるので、無駄使いは避けるべきです。特に管理会社が管理している場合、本当に必要な工事かどうか精査する必要があるので、役員はもちろん役員以外の方も管理費の使い方は目を光らせる必要があります!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です