『知って得する賃貸・退去あるある35 ~合意後数年経過してからの敷金返還~』
先週の木曜日に、私が査定書を作成した敷金の少額訴訟が簡易裁判所でありました。
この案件は退去から2年経過しており、当時の精算に基づき分割払いもしておりました。
※クロスの上から白いペンキを全体的に塗って
たこともあり、依頼者自信が過失を認めていました。
一番の論点は、2年前に合意した内容を反故して訴訟したことです。
傍聴してましたのでやり取りを聴いてましたが、反故した理由を調停人は聞き取りしてました。
訴訟の結果は、数万円の支払い額の減額で決裁することになりました。
以前、敷金返還は5年間あるとお伝えしました。
法律的に5年以内なら敷金返還請求はできますが、一度合意して5年以内に訴訟した場合、合意した事実を反故することは法律の壁があることを、今回の件で実感致しました。