『知って得する賃貸・退去あるある 【退去立ち会いでやってはいけないことは…】』

『知って得する賃貸・退却あるある 【退去立ち会いでやってはいけないことは…】』

こんにちは。

マン管マー坊です。

今回は退去のときにやってはいけないことです。
もし、やってしまっても問題ないとは言いませんが大丈夫です。ただ、ある場面で弊害が出てしまうことになります。それも含めてお話します。

早速ですが、やってはいけないことは、ズバリ退去精算書へのサインや押印です。

退去精算でサインや押印は、管理会社等の請求内容にご自身が納得したときに押すものです。
請求内容に少しでも不安があるときはサインや押印はしないでください。

拒否できます。

例えば、管理会社の担当者が本日サインや押印してもらわないと困りますと言われても、請求内容に納得ができないのであれば断る権利がありますので安心してください。
せかす自体問題あります。

次にサインや押印をしてしまった場合ですが、
この場合、専門家に後日精算書をみてもらい、過大請求であった場合、その旨を主張することはできます。
過去の経験から言いますと、上記の場合でも管理会社等は主張に対して対応してくれます。
イヤミを言う担当者もいますが…😅

では、サインや押印してしまって弊害が出てしまう場合とは、裁判上の手続きに入ってしまったときです。
この場合、一度サインや押印しているので、それを翻す理由を聞かれるからです。

以上をまとめると、

①退去精算書に押印またはサインしない場合
⬇️
後日、専門家の調査結果により過大請求であった場合は、その調査結果に基づいて管理会社等は対応する。

②退去精算書に押印またはサインしてしまった場合
⬇️
後日、専門家の調査結果により過大請求であった場合は、その調査結果に基づいて管理会社等は対応する。しかし、イヤミを言ってくる管理会社もあります。

③退去精算書に押印またはサインしてしまった場合で裁判上の手続きに入った場合
⬇️
サインや押印したあとに請求を覆した理由を聞かれる。結果は、証拠や契約書等から判断される。

※①の場合も管理会社等が納得しなければ裁判上の手続きに入ることもあります。

最後に、サインや押印は本人自身が納得または理解してからするようにしましょう‼️

分譲・賃貸マンションに関する各種ご相談は豊田マンション管理事務所㈱までご連絡ください。

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